開業1年生整体師さんの体質別分析整体と店舗なし開業スクール代表の野上智結(のがみともみ)です。
出張訪問整体を運営するうえで必要になってくるのが「開業届」です。
これは、個人事業主として事業を始める場合に税務署に提出する書類です。
提出しないことでの罰則はないのですが、届け出が義務づけられており、サロンを運営していくうえで、口座開設や事業用のクレジット・融資の申し込みなどに必要になってきます。
サロンを運営していくうえで、大切な「開業届」ですが、
「開業届を出す際の準備物が分からない・・・」
「提出の際に気を付けることはあるの?」
など気になりますよね。
この記事では出張訪問整体歴10年の野上智結が
・開業届手続きに必要な物
・手続きの方法
・手続するうえでの注意点
について詳しく紹介していきます。
これから出張訪問整体を始めようとしている方は、知っておいた方がいい内容ですので、ぜひ最後まで読んで参考にしてくださいね。
目次
出張訪問整体を開業手続きするときに必要なもの
出張訪問整体を開業手続きするときに必要なもの、思いつくものはありますか?実は、開業届は提出しなくとも、特に罰則などはありません。
しかし、この書類を提出するだけで節税対策(青色申告の利用が可能になるため、最大65万円の控除)や屋号での口座開設などが可能になります。
そのため、サロンを運営しようと考えている方は、提出しておいた方がいい書類なんです。
開業届を手に入れることができるのは、近くの税務署か国税庁のホームページからです。
事業を始めてから1か月以内の申請が必要になります。
必要な準備物は少なめで、
【必要な準備物】
①開業届(提出・控え用2部)
②マイナンバーカード
③印鑑
のみです。
ただし、マイナンバーカードが無い場合(通知カードしかない等)の場合は
①開業届(提出・控え用2部)
②通知カードまたはマイナンバーカード記載の住民票
③運転免許証やパスポートなど個人が特定出来るもの
④印鑑
となります。
実店舗を構えてサロンを運営する場合は、何かと準備物・提出書類が増えます。
しかし、出張訪問整体の場合、開業するために必要な申請は、基本的に開業届のみなので比較的準備するものも少なく、簡単に申請ができます。
出張訪問整体を開業手続きする方法
では実際に出張訪問整体を開業手続きする方法について詳しくご説明していきますね。開業届の提出先は、納税地の税務署です。
提出方法は
①直接窓口へ提出
②郵送
③時間外収受箱へ投函
の3パターンがあります。
不備があったり、切手や返送用の封筒の準備があったりという点を考慮すると、可能であれば、直接税務署も窓口に持って行っておくのがおすすめです。
ちなみに、提出するときの手数料はありませんので安心してください。
出張訪問整体を開業手続きするときに注意するポイント
では、ここからは開業届を提出する上で、注意する点や知っておいた方がいい点についてご紹介していきます。控えを残しておく!口座開設補助金などにも必要
書類を税務署に提出すると、そこで安心してしまって「控え」を無くしてしまいがちです。しかし、ここが最大の注意ポイントです。
この「開業届の控え」は、サロン専用口座やクレジットカードの申し込みなどで必要な書類となります。
プライベート用と仕事用に分けてお金の管理をしたい・融資なども検討したいという場合は大切に保管しましょう。
不備があったときのために訂正印を持参
申請や準備物は比較的少なく簡単に済む開業届ですが、提出用・控え用と2部記入しなければならなかったり、青色申告承認申請書も提出したりとなると、不備が出るかもしれません。万が一のために、訂正印を持参しておくと安心です。
「所得税の青色申告承認申請書」も同時提出
開業届を提出する最大の利点はこの「青色申告」ができることです。青色申告は、最大で65万円分の控除を受けられます。
納税額が控除によって下がりますので、節税になります。
こちらは、既に開業届を提出している場合か、開業届と同時申請が可能な為、手間を省くためにも同時に申請してしまいましょう。
その他の提出するかもしれない書類も確認しておく
個人事業主として、1人で出張訪問整体をしていく予定ならば、「開業届」と「青色申告承認申請書」のみの申請で済みます。しかし、家族で主張訪問整体を運営する・従業員を雇うといった場合には、「開業届」や「青色申告承認申請書」だけでなく、ほかの書類の提出も必要になってきますので確認しておきましょう。
出張訪問整体を開業手続きする方法と必要なものや注意点のまとめ
ここまで、出張訪問整体を開業する上で必要な準備物や注意点について紹介してきました。開業手続きのポイントは
・開業届はなるべく早く提出するべき
・準備物は少なめで申請方法も比較的簡単
・開業届と同時に青色申告承認申請書も同時申請して手間を省く
・開業届の控えは今後必要になってくるので大切に保管する
でした。
出張訪問整体を運営していくうえで必要な「開業届」の提出。
申請することで、税金の控除がうけられたり、屋号での口座開設が可能となったりという利点がありますので、早めに申請しておきましょう。
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